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契約期間(=賃貸借期間

契約面積

借主が占有使用できる面積および賃料・敷金等の算定基準の対象となる面積を指します。共用部分共用部分
テナントビルでテナント専用の貸室面積(専用部分)以外のスペースのことです。複数の入居者が使用する玄関EVホール、トイレ、湯沸室、共用廊下等や設備・ビル管理に必要な機械室、管理人室等を指します。その一部が契約面積に算入されている場合もあります。
を含む場合と貸室面積貸室面積
通常は共用部を含まない専用部分の、壁芯計算による正味の面積のことです。
のみの場合があります。

月額賃料

毎月テナントが負担する室料のことです。通常、定額を貸主の指定する期日までに指定場所(最近は銀行振込)にて支払われます。総額またはu・坪当たり月額いくらという名目賃料を指します。消費税の支払い対象となります。

原状(げんじょう)

もとのまま変わらない状態のことです。不動産の賃貸借契約の場合、入居時の状態を指します。

原状回復(げんじょうかいふく)

賃貸借契約期間満了に伴い、テナントが借室を貸主に返還する際、契約時の状態に戻すことです。入居後に設置した造作の撤去などを指します。

原状回復義務

期間の満了、解約解除等により契約が終了した際は、テナントは貸室を契約したときの状態=原状原状
もとのまま変わらない状態のことです。不動産の賃貸借契約の場合、入居時の状態を指します。
に戻すことが義務となります。

月額賃料

毎月テナントが負担する室料のことです。通常、定額を貸主の指定する期日までに指定場所(最近は銀行振込)にて支払われます。総額またはm2・坪当たり月額いくらという名目賃料を指します。消費税の支払い対象となります。

原状変更事前承認

テナントは入居に伴い、事前の貸主の承諾に基づき貸室内部を原状から変更できます。変更には用途変更・内装工事施工・設備面の容量アップ等がありますが、消防法等の法規面・ビルの美観上のチェックを受けます。

建築面積

地階を除く建築物の外壁や柱で囲まれた水平投影面積をいいます。なお、屋根・ひさし等が1m以上出ている場合は、これの先端より1m後退した部分より算出します。

建築面積率(=建ぺい率)

建ぺい率(けんぺいりつ・建蔽率)

敷地面積に対する建築面積建築面積
地階を除く建築物の外壁や柱で囲まれた水平投影面積をいいます。なお、屋根・ひさし等が1m以上出ている場合は、これの先端より1m後退した部分より算出します。
の割合をいい、都市計画法により用途地域用途地域
市街地などの土地の利用目的を大枠で住宅、商業、工業に定めるもので、用途の混在を防ぐことを目的として、12種類の利用目的に分けられます。それぞれに用途や制限などが設けられています。
の種別、防火地域等により定められています。建築面積率ともいいます。

権利金

店舗ビルに見られるような貸室の入居権が売買される場合の一時金のことです。権利金付き物件の場合、賃借権の譲渡や転貸の自由を認める場合が多くなります。

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