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契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する契約方式です。更新の定めがないため、テナントが引き続き賃借を希望する場合は再契約をすることになります。賃貸借の期間は、通常の賃貸借契約と異なり当事者間で自由に定めることができます。原則、期間内の解約は認められずテナントは満了までの家賃負担が義務付けられます。
一定期間の契約が満了した後、その契約の更新がなくなり必ず借地権が消滅すると法律で保証されている借地権です。定期借地権には一般定期借地権一般定期借地権
契約当初に定められた50年の契約期間満了後は、更地で土地が返還されることが借地借家法借地借家法
平成3年10月4日施行。施行前までは大正10年に施行された借地法・借家法がありましたが、定期借地権制度が盛り込まれ新しく施行されました。その総則では、「建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする」と謳われています。平成3年10月4日法律第90号は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法です。により定められた借地権となります。この設定契約書に「契約の更新がないこと」「建物の再築などによる契約期間の延長がないこと」「契約期間満了後に地主に対し建物の買取を要求しないこと」の特約事項が定められていることが、成立の条件です。、事業用借地権事業用借地権
定期借地権の一つです。専ら事業用の建物所有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下の借地権のことをいいます。事業用借地権の設定は、一般借地権や建物譲渡特約付借地権と異なり、必ず公正証書によらなければならず、それによらない事業用借地権は効力を発しません。また契約満了時には更地にして返還する事が定められています。、建物譲渡特約付借地権建物譲渡特約付借地権
の場合は、契約期間後に建物を解体することが原則なのに対し、この借地権は、契約が30年以上経過した後に借地人が借地に建てた建物を、地主に売却することによって借地権が消滅します。尚、譲渡後の建物は地主の所有となります。の三種類があります。
建物工事の着工に際して礎石を据えることです。工事の開始を指します。
土地建物に債務の担保として質権を設定し、優先的に弁財を受けられる権利です。抵当権が設定されている物件でも、債務者(担保提供者)が使用して収益を上げることは可能です。
【 developer 】 開発者のことです。不動産業界では、土地を購入して造成し、複合ビルや大型ビル建設まで大規模に開発する宅地開発業者のことになります。都市開発業者ともいいます。
契約を成立させた証として交付します。多くは賃貸借予約契約締結に際して交付されます。予約証拠金も手付にあたります。賃貸借予約契約締結後本契約に至るまでに契約が解除される場合、もしくは解約する場合に、支払った予約金がどの性質を持つ金銭かを、当事者間において、予約契約書上でその名目を明記し、その内容を定めていなければ民法577条の解約手付と推定されます。
賃貸ビルにおける入居者または賃借人(借主)を指します。
テナントビル事業には、多額の建設コストを投下した後、テナントに入居してもらえるかどうかというリスクが生じます。そのためビル事業主が、そのリスクを施工会社等に負担させるケースが多々あります。募集面積の何%かのテナント付けを施工会社が約束するほか、家賃保証という形で施工会社がテナントのフリーレントの肩代わりをしたり、未入居分の家賃を毎月オーナーに支払うといった方法があります。v
【 due diligence 】 不動産価値の調査及び市場価格を算定するために、調査・分析・評価・収益力・リスク等をさまざまな角度から詳細に調査することを指します。
禁止事項の中で、第3者への転貸・第3者を同居させることについては、事前に貸主の了解を得なければなりません。転貸は、いわゆる「又貸し」で、賃借人がその地位を残して転借人との間でさらに賃貸借契約を結ぶことをいいます。転貸借契約は借地借家法の適用を受け、貸主と借主(転貸人)と転借人とが直接の権利義務関係となります。同居は、貸主と借主の関係でその対象にならなりません。
賃借人が賃貸人から借りた物を第三者に又貸しすることをいいます。